○亘理町被災建築物宅地危険度判定要綱

平成20年3月21日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、宮城県被災建築物宅地危険度判定要綱(宮城県建築物等地震対策推進協議会制定。以下「協議会要綱」という。)第4第1項に基づき、大規模な地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により建築物又は宅地が被災した場合に、余震等による二次災害を防止するため、被災建築物宅地危険度判定を実施し、町民の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 宅地 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地のうち、住居である建築物の敷地及び実施本部長が被災宅地危険度判定の必要を認める建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼす恐れのある土地をいう。

(3) 建築物判定 下記ア及びイを総称していう。

 被災建築物応急危険度判定(以下「建築物応急判定」という。) 地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るために建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生時の危険の程度の判定及び表示を行うことをいう。

 震災建築物被災度区分判定(以下「被災度区分判定」という。) 地震により被災した建築物を対象に、その建築物の内部に立ち入り、当該建築物の沈下、傾斜及び構造躯体の損傷状況を調査することにより、その被災度を区分するとともに、継続使用のための復旧の要否の判定を行うことをいう。

(4) 被災宅地危険度判定(以下「宅地判定」という。) 大地震等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、余震等による地盤の滑落等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から危険の程度の判定及び表示を行うことをいう。

(5) 判定士 下記ア、イ及びウを総称していう。

 建築物応急判定士 宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱(以下「建築物応急判定士登録要綱」という。)に基づき登録された者及び他の都道府県で登録された建築物応急判定士をいう。

 被災度区分判定士 宮城県震災建築物被災度区分判定士登録要綱(以下「被災度区分判定士登録要綱」という。)に基づき登録された者及び他の都道府県で登録された被災度区分判定関係の技術者をいう。

 宅地判定士 宮城県被災宅地危険度判定士登録要綱(以下「宅地判定士登録要綱」という。)に基づき登録された者及び他の都道府県で登録された宅地判定士をいう。

(6) 実施本部 亘理町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に設置される建築物判定及び宅地判定を実施するための本部をいう。

(7) 支援本部 下記ア及びイを総称していう。

 建築物判定支援本部 建築物判定の実施を支援するために、宮城県の建築物判定所管部署に設置される本部をいう。

 宅地判定支援本部 宅地判定の実施を支援するために、宮城県の宅地判定所管部署に設置される本部をいう。

(8) 判定コーディネーター 宮城県被災建築物宅地危険度判定コーディネーター登録要綱(以下「判定コーディネーター登録要綱」という。)に基づき登録された者で下記ア及びイを総称していう。

 判定統括コーディネーター 判定コーディネーターのうち職員で主として災害対策本部、実施本部及び支援本部と判定士との連絡調整にあたる者をいう。

 判定技術コーディネーター 判定コーディネーターのうち、主として判定士に対し建築物応急判定又は宅地判定に関する技術的助言及び指導を行う建築物判定技術コーディネーター又は宅地判定技術コーディネーターをいう。

(判定の実施)

第3条 町の区域内において実施する判定は、県の支援のもと、町が主体的に実施するものとする。

2 協議会要綱第3第2号の規定に基づき、県が町を含む地域を対象として判定を実施する場合は、積極的に協力を行うものとする。

(事前対策)

第4条 都市建設課を判定所管課とし、建築物判定及び宅地判定の体制整備を推進するものとする。

2 町長は、円滑な判定実施のため、宮城県地域防災計画との整合を図り、亘理町地域防災計画へ建築物判定及び宅地判定の位置付けを行うものとする。

3 町長は、建築物応急判定士登録要綱、被災度区分判定士登録要綱、宅地判定士登録要綱及び判定コーディネーター登録要綱に基づき、登録要件を満たす職員を判定士及び判定コーディネーター(以下「判定士等」という。)として登録するものとする。

4 町長は、協議会要綱第4第2項に基づき避難施設の一覧表及びその位置図を県に提出するものとする。

5 町長は、判定用資機材について、別表第1に基づき予め調達、備蓄しておくものとする。

(判定実施の決定)

第5条 災害対策本部建設部長(以下「部長」という。)は、その区域内において地震によって多くの建築物又は宅地が被災し、判定実施の必要があると判断した場合は、速やかに災害対策本部長(以下「本部長」という。)へ進言し、本部長は直ちに判定実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。

2 本部長は、県災害対策本部土木部建築宅地班(県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地課)が協議会要綱第8第2項に基づき、判定を実施するよう進言した場合は、直ちに、判定実施を決定し実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。

(実施本部の設置及び体制)

第6条 前条に基づき判定実施を決定した場合は、災害対策本部内に実施本部を設置する。

2 前項の実施本部には、下記の機関を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 実施本部長 災害対策本部長

(2) 実施副本部長 災害対策副本部長

(3) 実施本部員 災害対策本部建設部長

(4) 連絡調整班長 災害対策本部建設部 建築班長

(5) 物資調達班長 災害対策本部建設部 建築副班長

(判定の対象区域、対象建築物及び宅地の決定の手順及び基準並びに優先的判定施設)

第7条 判定の対象区域、対象建築物及び宅地の決定は以下の手順により行うものとする。

(1) 別表第2の対象区域ごとに、直接現地に出向いた職員からの連絡又は現地住民からの通報等により、建築物及び宅地の被災状況を把握する。

(2) 各対象区域内において、全壊、半壊及び一部破損の建築物が全体の概ね30%以上の区域を建築物応急判定の対象区域とし、全壊、半壊及び一部破損の建築物を建築物応急判定の対象とする。

(3) 各対象区域内において、宅地地盤のクラック、陥没及び沈下、のり面、自然斜面及び擁壁のクラック、崩壊等が宅地全体の概ね30%以上の区域を宅地判定の対象区域とし、当該宅地を宅地判定の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる施設は、優先的に判定を実施するものとする。

(県への支援要請、判定士の確保及び判定の実施体制等)

第8条 実施本部長は、判定実施の決定後直ちに県災害対策本部土木部建築宅地班(県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地課)に対して支援要請を行うものとする。

2 判定は、実施本部、前項により確保した判定士から構成される判定チーム及び判定コーディネーターによって実施するものとする。

(判定士等の判定対象区域までの移動方法、宿泊場所の設定)

第9条 実施本部長は、判定士等の判定対象区域までの移動方法について、状況に応じ公用車等の利用を考慮するものとする。

2 実施本部長は、宿泊を要する判定士等の宿泊場所を別表第4に掲げる宿泊場所の中から状況に応じ選定するものとする。

(他市町村への応援等)

第10条 町長は、県内外の市町村が被災した場合において県支援本部等から判定に対する応援要請があった場合は、速やかに応援本部を設置し、必要な応援に努めるものとする。

(判定活動における安全及び補償)

第11条 町長は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、判定士等の生命の安全を最優先に考えて実施するものとする。

2 町長は、本町又は本町を含む地域において実施された実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、協議会要綱第14第3項又は同要綱第21の規定に基づき、民間の判定士等を対象とした補償制度の負担金を、同要綱第14第4項又は同要綱第21の規定に基づき判定対象となった建築物又は宅地の件数に応じて負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第122号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日告示第126号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第77号)

この告示は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第4条関係) 判定用資機材

1 建築物応急判定用

資機材名

備蓄数

備考

判定調査票(木造)

20,600枚

 

判定調査票(鉄骨造)

1,300枚

 

判定調査票(鉄筋コンクリート造)

300枚

 

判定ステッカー(危険)

4,850枚

 

判定ステッカー(要注意)

4,850枚

 

判定ステッカー(調査済)

14,550枚

 

ガムテープ

150個

 

ヘルメット・シール

300個

 

腕章

300枚

 

登録証ホルダー

300枚

 

コンベックス

300個

 

下げ振り

150個

 

バインダーA2用

150枚

 

クラックスケール

150枚

 

2 被災度区分判定用

資機材名

備蓄数

備考

判定調査票(木造)

20,600枚

 

判定調査票(鉄骨造)

1,300枚

 

判定調査票(鉄筋コンクリート造)

300枚

 

ヘルメット・シール

300個

建築物応急判定より代用

腕章

300枚

建築物応急判定より代用

登録証ホルダー

300枚

建築物応急判定より代用

コンベックス

300個

建築物応急判定より代用

下げ振り

150個

建築物応急判定より代用

バインダーA2用

150枚

建築物応急判定より代用

3 宅地判定用

資機材名

備蓄数

備考

判定調査票(擁壁)

22,200枚

 

判定調査票(宅地地盤/のり面)

22,200枚

 

判定ステッカー(危険)

5,350枚

 

判定ステッカー(要注意)

5,350枚

 

判定ステッカー(調査済)

16,000枚

 

ガムテープ

150個

 

ヘルメット・シール

300個

 

腕章

300枚

 

登録証ホルダー

300枚

 

コンベックス

300個

 

下げ振り

150個

 

スラントルール

150個

 

ポール

150本

 

バインダーA2用

150枚

 

別表第2(第7条関係) 判定対象区域区分

判定対象区域

行政区名

亘理小学校周辺(A)

舘南上、桜小路西、祝田西、祝田南、鹿島、神宮寺

亘理小学校周辺(B)

舘南下、南町北、上町南、上町北、中町、五日町

新井町、新町中、新町南、新町北、駅前西、駅前東、桜小路東

桜小路中、祝田東、新町、倉庭

亘理小学校周辺(C)

南町南、南城東、北城東、下茨田南、下茨田中、下茨田北

荒浜小学校周辺

本郷、あぶくま、箱根田西

箱根田東、港町

吉田小学校周辺

吉田、中原、旭台、上大畑、下大畑、南長瀞、北長瀞

長瀞小学校周辺

一本松、新丁、開墾場、長瀞浜、大畑浜、野地、浜吉田東、浜吉田西、浜吉田北

逢隈小学校周辺(A)

上郡、下郡、小山、田沢、早川、森房、上の町

逢隈小学校周辺(B)

中泉、今泉、牛袋、十文字町、十文字村、榎袋

高屋小学校周辺

高屋、柴町、鳥屋崎、一本松、新丁、鷺屋、蕨

別表第3(第7条関係) 優先的判定対象施設

判定対象施設名

住所・連絡先

亘理町立亘理小学校

宮城県亘理郡亘理町字下小路22―2

TEL 0223―34―1311

亘理町立亘理中学校

宮城県亘理郡亘理町字沼頭1

TEL 0223―34―1400

亘理町立荒浜小学校

宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈潟67

TEL 0223―35―2506

亘理町立荒浜中学校

宮城県亘理郡亘理町荒浜字東木倉70―1

TEL 0223―35―2425

亘理町立吉田小学校

宮城県亘理郡亘理町吉田字宮前63

TEL 0223―34―1817

亘理町立吉田中学校

宮城県亘理郡亘理町吉田字松元238―14

TEL 0223―36―2022

亘理町立長瀞小学校

宮城県亘理郡亘理町長瀞字南原193―1

TEL 0223―36―2023

亘理町立逢隈小学校

宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字鈴木堀93―1

TEL 0223―34―1553

亘理町立逢隈中学校

宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋字南西河原2―6

TEL 0223―34―1557

亘理町立高屋小学校

宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字保戸原54―2

TEL 0223―34―1756

亘理町中央公民館

宮城県亘理郡亘理町字旧舘61―22

TEL 0223―34―3111

亘理町佐藤記念体育館

宮城県亘理郡亘理町字旧舘62―1

TEL 0223―34―4251

日就館

宮城県亘理郡亘理町字旧舘62―1

TEL 0223―34―4251

亘理町荒浜体育館

宮城県亘理郡亘理町荒浜字中野33

TEL 0223―35―2812

亘理町勤労青少年ホーム

宮城県亘理郡亘理町荒浜字中野33

TEL 0223―35―3115

亘理町B&G海洋センター体育館

宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字鈴木堀6―7

TEL 0223―34―6938

亘理町働く婦人の家

宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字鈴木堀6―8

TEL 0223―34―5489

亘理町農村創作活動センター

宮城県亘理郡亘理町吉田字宮前58―1

亘理町農村環境改善センター

宮城県亘理郡亘理町吉田字大塚185

TEL 0223―36―3114

亘理町立郷土資料館

亘理町立図書館

宮城県亘理郡亘理町字西郷140

TEL 0223―34―8700

別表第4(第9条関係) 宿泊場所

施設名

住所・連絡先

亘理町中央公民館

宮城県亘理郡亘理町字旧舘61―22

TEL 0223―34―3111

亘理町佐藤記念体育館

宮城県亘理郡亘理町字旧舘62―1

TEL 0223―34―4251

日就館

宮城県亘理郡亘理町字旧舘62―1

TEL 0223―34―4251

亘理町被災建築物宅地危険度判定要綱

平成20年3月21日 告示第25号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成20年3月21日 告示第25号
平成24年4月1日 告示第122号
平成24年12月1日 告示第126号
平成25年3月27日 告示第45号
平成30年3月30日 告示第45号
令和5年5月26日 告示第77号