○亘理町まちづくり推進委員会設置要綱
平成20年5月27日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、亘理町まちづくり基本条例(平成20年亘理町条例第1号)第17条の規定に基づき、協働のまちづくりを推進するために、亘理町まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協働のまちづくり計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他協働のまちづくりの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民
(2) 公益活動を行う者
(3) 町職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。