○亘理町妊婦一般健康診査実施要綱
平成20年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 妊婦健診の実施主体は町とする。
2 町長は、医療機関等に妊婦健診の一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条 妊婦健診の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。
(健診の時期)
第4条 妊婦健診の時期は、別表のとおりとする。
(妊婦健診受診票の交付等)
第5条 町長は、対象者に亘理町妊婦一般健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 受診票の交付を明確にしておくため、母子健康手帳及び亘理町妊婦一般健康診査受診票並びに乳児一般健康診査受診票交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)を整備するものとする。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関等に受診票を提示し、妊婦健診を受けるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)の定めるところによる。
(助成金の申請等)
第8条 委託医療機関等以外で受診した者は、最終の受診日から2年以内に当該医療機関等が発行する領収書を添え、亘理町妊婦一般健康診査費助成申請書(様式第3号)により助成の申請をするものとする。
(妊婦健診結果報告と管理)
第9条 町長は、妊婦健診の受診状況を交付台帳に記載するものとする。
2 町長は、妊婦健診の結果により、妊婦に対し実施医療機関等と連携の上、必要に応じて保健指導を実施するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第23号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年8月17日告示第100号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日告示第155号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日告示第16号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の亘理町妊婦一般健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に母子健康手帳を発行した者から適用し、施行日前に母子健康手帳を発行した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月13日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第7条に規定する助成は、施行日以後に別表に規定する週数で受診した妊婦健診から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第43号)
この告示は、平成30年3月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
健康診査時期 | 初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
12~15週前後 | 16~19週前後 | 20~23週前後 | 24~25週前後 | ||
助成上限額 | 25,790円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
健康診査時期 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
26~27週前後 | 28~29週前後 | 30~31週前後 | 32~33週前後 | 34~35週前後 | |
助成上限額 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
健康診査時期 | 11回目 | 12回目 | 13回目 | 14回目 | |
36週前後 | 37週前後 | 38週前後 | 39週前後 | ||
助成上限額 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
備考 多胎妊娠である場合の助成上限額は、6回分に限りこの表に定める金額に6,500円を加算した額とする。