○亘理町町営住宅迷惑行為等措置要綱
平成20年9月30日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)第22条に定める迷惑行為等が発生したときの対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為等の定義)
第2条 この要綱において迷惑行為等とは、亘理町町営住宅条例施行規則(平成9年亘理町規則第20号)第19条に定める次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫等の動物を飼育すること。
(2) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床又は壁を叩く又は蹴ること等により騒音を発生させ、他の入居者に迷惑をかけること。
(3) 生ごみ等を放置することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等を発生させ、生活衛生上の迷惑をかけること。
(4) 粗暴な言動により、他の入居者に精神的苦痛又は恐怖感を与えること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の入居者の迷惑となること又は公序良俗に反すること。
(事実調査)
第3条 町長は、迷惑行為等発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣入居者、条例第45条第4項に規定する住宅管理補助員等(以下「申立者等」という。)に聴き取り調査をし、現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査において、迷惑行為等の有無を明らかにするため、できる限り、現場写真、ビデオテープ等による記録及び証拠を収集するものとする。
3 町長は、前項の証拠の収集にあたっては、申立者等及び関係機関にも協力を求め、明渡し請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を、収集の際に了承を得ておくものとする。
2 町長は、原因者が誓約書を提出しない場合、又は提出しても迷惑行為を止めない場合は、迷惑行為等是正指示書(様式第2号)を内容証明郵便により送付するものとする。
2 前項の通知に際しては、弁護士の意見を聴取するものとする。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。