○亘理町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成21年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当サービスに関する基準」という。)を満たし、当該基準該当サービスに関する基準に従って、基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、基準該当障害福祉サービス事業者が法第36条第1項の規定による指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(2) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所の平面図及び設備の概要
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) その他登録に関し町長が必要と認めるもの
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 町長は、法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項に規定する障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例介護給付費等を支給決定障害者等に代わって受領すること(以下「代理受領」という。)について、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第5項に規定する受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第8条 町長は、特例介護給付等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(3) 基準該当サービスに関する基準を満すことができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県知事に提供するものとする。
(1) 当該登録事業者の名称並びに当該登録事業者の代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所の登録年月日
(4) 事業所の事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業者の基準該当事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成25年3月8日規則第2号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。