○亘理町上下水道事業服務規程
平成21年3月27日
企業管理規程第3号
亘理町水道事業服務規程(昭和42年亘理町企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行なわなければならない。
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。
(服務)
第4条 職員の服務は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。
(安全衛生)
第5条 職員の安全衛生は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。