○亘理町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年11月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、納税者等が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定による電子情報処理組織の使用について定めることを目的とする。

(電子申告等)

第2条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告等のうち必要と認めるものについて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

亘理町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年11月30日 規則第11号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成21年11月30日 規則第11号