○亘理町児童館管理運営規則
平成22年3月5日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町児童館条例(昭和43年亘理町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、児童館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 児童館は、児童の健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため児童に健全な遊びを与え、その個別的及び集団的指導を行うものとする。
(利用時間及び休館日)
第3条 児童館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、留守家庭児童等を対象とした放課後児童クラブ及び次条に規定する集会等のために利用するときは、この限りでない。
区分 | 未就学児・小学生 | 中学生・高校生 |
中央児童センター | 午前9時から午後4時30分まで | 午前9時から午後7時まで (土曜日及び日曜日は午前9時から午後5時まで) |
その他児童館 | 午前9時から午後4時30分まで | 午前9時から午後5時まで |
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日(ただし、中央児童センターは毎月第2、第4及び第5の日曜日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 館長は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前2項に規定する利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用等)
第4条 児童館は、児童福祉又はそれらの地域組織活動に関係ある集会に限り、使用することができる。ただし、次に掲げる場合は使用することができない。
(1) 専ら営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助すると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。
(利用義務)
第6条 児童館を利用する者は、児童館の職員の指示に従わなければならない。
2 館長は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者の入館を拒否し、又は前項の指示に従わない者に対しては児童館の利用を停止することができる。
(児童指導)
第7条 児童館を利用する児童には、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条によって指導を行うものとする。
(保護者との連絡)
第8条 館長は児童館を利用する児童の健康及び行動につき必要と認めたときは、その保護者に連絡し、適切な措置をとらなければならない。
(備付帳簿)
第9条 児童館には、利用者名簿及び指導日誌を備え、常にその状況を把握しておくものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月18日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の亘理町児童館管理運営規則の規定により納付すべき委託費用については、なお従前の例による。