○亘理町単独処理浄化槽撤去事業補助金交付要綱
平成22年2月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町は、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するため、既存の単独処理浄化槽に合併処理浄化槽の機能を持たせることが困難で、かつ、単独処理浄化槽を撤去しなければ合併処理浄化槽を設置できない場合において、単独処理浄化槽の撤去に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(3) 合併処理浄化槽 亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年亘理町告示第32号)第2条第2号に規定する浄化槽をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付対象者で、既存の単独処理浄化槽の撤去をする者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去等に要する費用に相当する額とし、当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし9万円を限度とする。
(1) 合併処理浄化槽の浄化槽設置届けの写し
(2) 撤去する単独処理浄化槽の配置図及び現況写真
(3) 撤去費見積書及び工事請負契約書の写し
(4) 単独処理浄化槽の撤去が必要となる理由書
(5) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽の撤去工事が完了した旨を証する書類
(2) 撤去工事工程を確認できる写真
(3) 浄化槽廃止届
(4) その他、町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第11条 町長は、規則第16条の規定により補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の現場確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、単独処理浄化槽の撤去工事の状況を施工の現場において確認することができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該予算に係る予算が成立した場合に当該予算に適用するものとする。