○亘理町教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間に関する規程
平成22年3月29日
教育委員会訓令第1号
亘理町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程(平成元年亘理町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号。以下「県条例」という。)に基づき、亘理町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 教職員については、日曜日及び土曜日を週休日とする。
2 教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割振るものとする。
3 教育委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、宮城県人事委員会の規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第4条 教育委員会は、教職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、時間外勤務(県条例第8条に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)を命ずる時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教職員の業務量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るため必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。