○亘理町震災復興基金条例

平成23年6月30日

条例第15号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復旧復興事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 町長は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町震災復興基金条例

平成23年6月30日 条例第15号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月30日 条例第15号