○亘理町職員の懲戒処分等の公表基準

平成23年4月1日

1 趣旨

この基準は、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底及び職員の不祥事の未然防止等を図るために、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合の処分内容等の公表に関する基準を定めるものとする。

2 公表する懲戒処分等

次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための処分(訓告、口頭注意等を含む。)

(4) 上記以外の処分で、社会的影響等を勘案し、公表する必要があるもの

3 公表の内容

公表する懲戒処分等の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 所属名

(2) 職名

(3) 年齢

(4) 処分年月日

(5) 処分内容

(6) 処分理由

なお、社会的影響が大きいもので、関係機関から先に被処分職員の氏名等が公表されている場合は、氏名等を公表することがある。

4 公表の例外

(1) 被害者が事件の公表を望まない場合又は公表により被害者若しくはその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合には、3に規定する公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(2) 3の(1)から(3)までの事項を公表することにより、被処分職員が特定される場合は、3の(1)から(3)までの事項の全部又は一部を公表しないことができる。

5 公表の時期

懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

6 公表の方法

報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。

7 施行期日

この基準は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に行った懲戒処分等について適用する。

画像

亘理町職員の懲戒処分等の公表基準

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし