○阿武隈川河川敷採草地利用事業分担金徴収条例
平成23年9月14日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿武隈川河川敷採草地利用事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により特に利益を受ける者又は生産組織(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に必要な費用の総額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、当該事業年度の3月末日までとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。