○亘理町地域生活支援事業利用料の免除に関する要綱
平成23年10月14日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、亘理町地域生活支援事業(亘理町身体障害者等訪問入浴サービス事業、亘理町障害者等移動支援事業、亘理町障害者等日中一時支援事業、亘理町障害者等日常生活用具給付事業)の利用料(以下これらを「利用料」という。)を免除するものとし、その免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長は、利用料を支払う者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その者の申請により利用者負担額を免除するものとする。
(1) 平成23年3月11日(以下「発災日」という。)に法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、東日本大震災(以下「震災」という。)による被害を受けたことにより、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するもの
(2) 発災日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの
(3) 発災日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 発災日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの
(5) 発災日に特定被災地域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難又は退避を行っている者
(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(適用範囲等)
第3条 利用料の免除は、平成23年3月1日から平成24年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日(以下「厚生労働大臣が定める日」という。)までの間に受けたサービスの利用負担額について適用する。
(免除の申請、決定等)
第4条 利用料の免除を受けようとする者は、厚生労働大臣が定める日まで(当該期日まで申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。)に、亘理町地域生活支援事業利用料免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 利用者負担額の免除を決定された者は、その事由がなくなったときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
4 町長は、第2項の規定により免除を決定した際に既払いの利用料があるときは、当該既払い分の額を遅滞なく給付するものとする。
(免除の取消し)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により利用料の免除の決定を受けた者に対し、直ちに免除を取り消し、当該取消しに係る部分の返還を命ずるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年10月14日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
2 この告示は、厚生労働大臣が定める日限り、その効力を失う。
附則(平成27年12月1日告示第143号抄)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(亘理町地域生活支援事業利用料の免除に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の亘理町地域生活支援事業利用料の免除に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。