○亘理町食育推進会議設置要綱

平成23年12月1日

告示第126号

(設置)

第1条 本町における食育の推進に関する基本的事項を検討するとともに、関係機関及び関係団体とのネットワークを構築することにより総合的に食育の推進を図るため、亘理町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、食育を推進するために、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 亘理町食育推進計画の策定に関すること。

(2) 関係機関・関係団体との連携に関すること。

(3) 食育に関する情報の収集及び共有に関すること。

(4) 食育の推進と評価に関すること。

(5) その他、食育の推進のため必要と認められること。

2 前項第1号に規定する計画の策定にあたっては、国及び県の指針や計画等に関する基準を基本とするほか、亘理町の現行諸計画と整合することに留意しなければならない。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 生産及び流通関係者

(4) 学校関係者

(5) 地域活動関係者

(6) 一般公募に応募した者

(7) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康推進課において処理する。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

亘理町食育推進会議設置要綱

平成23年12月1日 告示第126号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年12月1日 告示第126号
平成24年3月30日 告示第26号