○亘理町損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事務取扱要領

平成24年4月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、損失補償契約に関する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年亘理町条例第10号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(条例第3条第1号及び第2号の町長が認めるもの)

第3条 条例第3条第1号の東日本大震災により被害を受けたことにより債務を弁済することができなくなった個人である債務者の生活又は事業の再建を支援するための指針として町長が認めるものは、平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がまとめた個人債務者の私的整理に関するガイドラインをいう。

2 条例第3条第2号の東日本大震災により被害を受けた中小企業者等の事業の再生を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合のうち町長が認めるものは、宮城産業復興機構投資事業有限責任組合とする。 

(求償権の放棄等に係る承認の申請) 

第4条 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条の規定により求償権の放棄又は譲渡(以下「求償権の放棄等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、求償権放棄等申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、次の掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条各号に該当することを証する書類

(2) 求償権の根拠となる契約書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(求償権の放棄等の実施又は中止に係る報告)

第5条 保証協会は、求償権の放棄等を実施したときは、求償権放棄等実施報告書(様式第2号)により、その旨を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 保証協会は、第4条の規定により承認を受けた後、求償権の放棄等をしないこととしたときは、求償権放棄等中止報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の報告書の提出を受けたときには、当該承認を取り消さなければならない。

この要領は、平成24年4月19日から施行する。

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亘理町損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事務取扱要領

平成24年4月19日 訓令第4号

(平成24年4月19日施行)