○亘理町災害危険区域に関する条例
平成24年6月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築の制限に関して必要な事項を定めることにより、地域住民の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(災害危険区域の指定等)
第3条 法第39条第1項の規定による災害危険区域を次のとおり指定する。
(1) 荒浜地区災害危険区域(別表に掲げる区域)
(2) 吉田地区災害危険区域(別表に掲げる区域)
2 町長は、前項の規定により災害危険区域の指定をするときは、当該区域を告示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。これを変更又は廃止するときも、同様とする。
3 災害危険区域の指定、変更は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(建築の制限)
第4条 前条第1項に規定する災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。
2 前条第1項に規定する災害危険区域内において、次に掲げる建築物を建築する場合は、災害危険区域内における災害に対し安全な構造として規則で定めるものとしなければならない。
(1) ホテル、旅館等の宿泊施設
(2) 医療施設、社会福祉施設等の建築物
(3) 多人数を収容する公共建築物で、町長が必要と認める建築物
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 災害危険区域の指定の際に現に建築されている建築物を修繕する場合
(2) 季節的な仮設の建築物等で、町長が周囲の状況からやむを得ないものと認める場合
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
大字 | 区域(字) |
荒浜 | 隈崎の一部、築港通りの一部、横山の一部 |
吉田 | 塩田、村の一部、内浦、道上、道下、北下、須賀畑、砂浜、南下、松ヶ崎山、北畑、畑東、北中の一部、南須賀畑、南中の一部、南上の一部 |
長瀞 | 舟入の一部 |