○亘理町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例は、平成27年1年1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区域名

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

亘理中央地区工業団地

亘理町逢隈高屋字堂田42―3、42―4、42―5、42―6、42―9、42―11、42―12、128―1、128―3

1%以上

1%以上

工業・流通ゾーン

亘理町逢隈中泉字中157―4、同字八幡46―1、48―1、同字新的場1―1、2―1、3―1、4―1、5―1、5―2、6―1、7―1、10、11―1、12―1、13―1、14―1、15―1、17―1、18―1~4、20―1~6、22―1~3、23―1、24―1、25―1、26―1、28―1、29―1、30―1、31―1、32―1、33―1、34―1~2、35―1~2、38―1、39―1~2、40―1~2、41―1~2、43、46、47、48、49―1~2、50、51、53、54、55―1~2、56~62、63―1~4、64―1~3、65―1~3、66―1~3、67―1~4、68~70、71―1~4、72~77、80~85、87、131~133、136、137、138―1~2、139、140~148、逢隈牛袋字新丁62、63―1~3、78―1~3、79―1~3、80―1~2、81、83、138―1~2、139―1~4

1%以上

1%以上

産業誘致・再生ゾーン

吉田字松ヶ崎山112~117、127~129、134~140、143~146、155~156、168~169、173~175、178、181~183、188~196、202~210、216~243、245~255、258~262、265~266、269~288、292、293、299~306、313、314、318~322、325、326、331~335、338、339、344~346、350、354~364、367、368、371~373、377、378、382、386、388、392、395、396、397―1~2、398、399、403~411、415、416、420、424―1~3、425~431、434、437、438―1~2、439、440、444~446、449、450、461、465、468、472~480、483~485、488、489、490―1~3、491~494、497~500、503~505、507~509、511、513~520、523~524、534、535~540、545、546、同字南須賀畑114~117、125~146、151、152、155、157~164、165―1~2、166~170、172~176、180~183、184―1~2、185~191、194~199、201、202、204、205、同字塩田20―1、22―1、23―1、25―1、26―1、26―5、105―1、145~178、179―1~2、180、181、182―1~3、183~228、229―1~2、230、231―1~3、232~234、235―1~2、236、237、238―1~2、239―1、240~245、246―1~2、247~257、258―1、259―1、260―1、261―1、262―1

1%以上

1%以上

亘理町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月18日 条例第20号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成24年9月18日 条例第20号
平成27年6月22日 条例第28号
平成29年3月31日 条例第4号