○亘理町掲示場の掲示期間に関する規程

平成24年8月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)及び亘理町公告式規則(昭和53年亘理町規則第18号)に基づき掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間

(2) 条例、規則及び規程

 公布の日から施行するもの 公布の日から起算して14日目まで

 施行期日が公布の日の翌日以後であるもの 施行期日まで(ただし、その期間がの期間以内となるときは、の期間とする。)

(3) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(4) 前3号以外のもの 公表の日から起算して7日目まで

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務課において撤去するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は、総務課において管理する。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

亘理町掲示場の掲示期間に関する規程

平成24年8月17日 訓令第6号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成24年8月17日 訓令第6号