○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月8日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(特定公園施設の設置)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次に掲げる特定公園施設を設ける場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 園路及び広場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場をいう。)
(2) 屋根付広場
(3) 休憩所及び管理事務所
(4) 野外劇場及び野外音楽堂
(5) 駐車場
(6) 便所
(7) 水飲場及び手洗場
(8) 掲示板及び標識
(一時使用目的の特定公園施設)
第4条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。