○(仮称)亘理パーキングエリアスマートインターチェンジ地区協議会の設置に関する要綱
平成25年2月1日
告示第18号
(設置)
第1条 (仮称)亘理パーキングエリアスマートインターチェンジ(以下「当該IC」という。)の設置、管理及び運営等について、必要な検討及び調整を行うため、(仮称)亘理PAスマートIC地区協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に揚げる事項について検討及び調整を行う。
(1) 当該ICの社会便益に関すること。
(2) 当該IC及び周辺道路の安全性に関すること。
(3) 当該ICの採算性に関すること。
(4) 当該ICの構造・整備方法に関すること。
(5) 当該ICの管理・運営方法に関すること。
(6) 広域的検討結果の反映に関すること。
(7) その他当該ICの設置・管理・運営する上で必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、町長が委嘱した委員及び町長をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に揚げる機関等に所属する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 国土交通省東北地方整備局
(2) 宮城県
(3) 宮城県警察本部
(4) 東日本高速道路(株)東北支社
(5) その他町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は協議会が存続する期間とする。
2 異動に伴う委員の変更は、特別な理由がある場合を除き、前任者から引き継ぐものとする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、亘理町長を充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
(会議)
第6条 会議は、会長がこれを召集する。
2 会長は、必要に応じて、協議会に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。