○亘理町町税延滞金減免取扱要綱

平成25年2月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町税に係る延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免対象税目)

第2条 延滞金を減免することができる税目は、次に掲げるものとする。

(1) 町・県民税

(2) 固定資産税

(3) 都市計画税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(延滞金の減免基準)

第3条 町長は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が納期限までに税金を納付しなかったことについて、次に掲げるやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税者等がその事業につき甚大な損害を受けたとき。

(5) 納税者等の失業により納税又は納付が困難なとき。

(6) 納税者等が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(7) 納税者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。

(8) 納税者等が法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することができなかったとき。

(9) 納税者等の責めに帰すことができない事情により、納税者等が納税又は納付の告知のあったことを知ることができない場合。

(10) その他、特別の事情があると認めるとき。

(延滞金の減免期間)

第4条 減免は法令で定めのあるもののほか、前条各号の事由が発生してから、その事由が停止した日までの期間に対応する税の延滞金について適用する。

2 前項のほか、前条各号の事由発生前に既に滞納となり、かつ、これらの事由が発生したことによって、納付が困難になったと認められるときは、事由発生前の未納期間に対応する延滞金についても減免することができる。

(延滞金の減免割合)

第5条 本要綱に定める減免の割合は、法令に定めのあるものを除き、全額とする。

(延滞金の減免申請)

第6条 第4条各号に定める基準に該当することにより延滞金の減免を受けようとするものは、町長に対し、延滞金減免申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(延滞金の減免決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、延滞金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(延滞金の減免の取消)

第8条 町長は、減免措置を受けた者が、偽りの申請その他の不正な行為によって減免の措置を受けたと認めたときは、直ちに減免の措置を取消し、延滞金減免取消決定通知書(様式第3号)により、その結果を通知するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町町税延滞金減免取扱要綱

平成25年2月20日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)