○亘理町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条未熟児の訪問指導に基づき、保健指導を実施することにより未熟児の健康保持増進を支援するため、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する児及び保護者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 未熟児養育医療の対象となった乳児

(2) 出生体重が2,500グラム未満であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた乳児

(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発達が未熟のまま出生した乳児

(対象者の把握)

第3条 町長は訪問指導を徹底するため、医療機関との連絡を密にして未熟児出生連絡票(様式第1号)により第2条に定める対象者の把握に努める。

(訪問員)

第4条 訪問員は、保健師、助産師その他町長が適当と認めた者とする。

(訪問指導)

第5条 訪問指導は、医療機関等との連携を図り、第3条で把握した情報を基に訪問員により次の内容で実施する。

(1) 未熟児への指導 未熟児の発育栄養状態の観察、発達状況の確認

(2) 保護者への指導 未熟児の発育および発達に関する助言等

(3) 継続的な指導 訪問指導状況について関係者と協議し、必要に応じて継続的に指導する。

2 訪問指導を行ったときは未熟児訪問指導票(様式第2号)に必要事項を記録し、町長に提出する。

(事業の委託)

第6条 この事業の一部を訪問員又は町長が適当と認める医療機関等に委託することができる。

(報告)

第7条 前条により委託を受けた者は、第5条の事業を実施したときは、速やかに未熟児訪問指導票(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 この事業を実施するうえで知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成25年4月1日より施行する。

(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

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亘理町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月27日 告示第47号

(令和元年5月1日施行)