○亘理町地区交流センター設置条例
平成25年6月21日
条例第18号
(設置)
第1条 亘理町は、地域協働のまちづくりと住民の福祉の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地区交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理地区交流センター | 亘理町字旧舘61番地22 |
吉田地区交流センター | 亘理町吉田字大塚185番地 |
荒浜地区交流センター | 亘理町荒浜字中野33番地 |
逢隈地区交流センター | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8 |
2 センターの対象区域は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(亘理町支所設置条例の廃止)
2 亘理町支所設置条例(昭和30年亘理町条例第3号)は、廃止する。
(亘理町公告式条例の一部改正)
3 亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。