○亘理町防災集団移転促進事業に伴う宅地貸付に関する要綱
平成25年11月29日
告示第149号
(目的)
第1条 この要綱は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下、「集団移転促進法」という。)による事業の施行に伴う宅地の貸付けについて定め、移転者の土地取得負担の軽減を図り、もって事業の円滑な遂行と適正な土地の貸付けを図ることを目的とする。
2 この要綱による移転先の宅地の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号)のほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 「移転促進区域」 集団移転促進法第2条第1項に規定する移転促進区域をいう。
(2) 「集団移転促進事業」 集団移転促進法第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいう。
(3) 「移転先住宅団地」 集団移転促進法第2条第2項に規定する住宅団地をいう。
(4) 「移転者」 集団移転促進法第3条第2項第2号に規定する移転者をいう。
(5) 「親族」 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(6) 「公租公課」 土地に係る固定資産税及び都市計画税をいう。
(貸付の対象となる宅地)
第3条 この要綱の貸付の対象となる宅地は、集団移転促進事業に伴う移転先住宅団地内の宅地(以下「貸付地」という。)とする。
(宅地の貸付を受けられる者)
第4条 貸付地の貸付けを受けられる者(以下、「借受人」という。)は、第2条第4号に掲げる移転者、及び生計を一にするその親族とする。
(宅地賃貸契約の態様等)
第5条 貸付地の貸付にあたっては、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく定期借地契約によるものとし、貸付期間は、契約締結の日から西暦2065年3月31日までとする。なお、契約締結の日の翌日を貸付地の引き渡し日とする。
2 前項貸付期間の満了後においては、契約を更新することができるものとする。
6 町は、前項の宅地の売払申請書が提出されたときは、売買契約を締結する時点の時価により貸付地を借受人に譲渡するものとする。
(指定用途)
第6条 借受人は、貸付地を自己の住宅(併用住宅を含む。)の敷地として使用するものとする。
2 借受人は、貸付地について、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
(住宅建築の期限等)
第7条 借受人は、平成28年3月31日までに移転者が居住するための住宅建築に着手しなければならない。ただし、着手に至らぬ特段の事情がある場合は住宅建築延期届出書(様式第3号)を提出し工事の着手を延期することができる。
2 前項の規定により延期した期限までに特段の事情が解消できない、又は、新たに着手に至らぬ事情が発生した場合は、借受人は町と協議のうえ着手を、さらに、延期できるものとする。
3 住宅建築工事が完了した場合は、当該住宅への転居完了の日から14日以内に居住開始届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(賃貸借料)
第8条 賃貸借料は、以下に掲げる式により算定した額とする。ただし、貸付地を引き渡した日から平成27年3月31日の期間においては、「固定資産税評価額」を、移転先住宅団地の計画を基に固定資産税評価額を暫定評価した額(「以下、みなし固定資産税評価額」)と読み替えることとする。
(年間の賃貸借料)=(本件土地の固定資産税評価額)×(1.6%)
2 平成27年4月1日以後においては、土地の固定資産税評価額を毎年更新し、第1項に定める式により算定される額を賃貸借料として改定するものとする。
期別 | 納付期日 |
第1期 | 当該年度の5月末日まで |
第2期 | 当該年度の7月末日まで |
第3期 | 当該年度の12月末日まで |
第4期 | 当該年度の3月末日まで |
6 前項で分割した納期ごとの金額に100円未満の端数がある場合は、第1期の分割金額に合算するものとする。
7 借受人は、第5項の期日までに賃貸借料を支払わないときは、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)により算出した金額を督促手数料及び延滞金として町に支払わなければならない。
10 借受人は、次の各号いずれかに該当し、町長が必要と認める場合は、賃貸借料の減免を受けることができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けているもの
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち、主として生計を維持している者が死亡し、若しくは重度の障害のある者となり、又は資産に重大な損害(居住する家屋の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼等の損害をいう。)を受けたもの
12 第10項に規定する賃貸借料の減免措置を受けたもので、賃貸借料の支払いが困難な事由が解消されたときは、ただちにその旨を町に申告しなければならない。
(建物の抵当権設定等)
第9条 借受人は、貸付地に建設する建物に抵当権等の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ、その旨及び内容を町長に抵当権設定等届出書(様式第7号)により届出なければならない。
(権利の譲渡または転貸の禁止)
第10条 借受人は、相続による場合、又は定期借地契約の目的となる建物の抵当権設定権者による抵当権の行使に伴う場合を除き、借地権を第三者に譲渡し、又は、貸付地の転貸を行ってはならない。ただし、借地権の第三者への譲渡について、借入金の返済が困難になった場合、転勤により一時的に空家になる場合など真に止むを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
3 相続により借地権が相続人に承継された場合、相続人はその旨を、町長に借地権相続届出書(様式第9号)により届出なければならない。
(担保内容)
第11条 借受人は、貸付地及び借地権を担保に供することはできない。
(1) 借受人が死亡し、又は後見、保佐、補助若しくは任意後見が開始されたとき又はこれらが取り消され、若しくは終了したとき。
(2) 借受人の氏名又は住所を変更したとき。
(3) 借受人が滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は再生手続開始の申立てをしたとき若しくはその申立てを受けたとき。
(4) 借受人について破産の申立て(自己申立てを含む。)があったとき。
(5) 借地権又は貸付地に建設した建物の所有権が移転したとき。
(6) 貸付地が法令の規定により収用され、又は使用されたとき。
(7) 貸付地が著しい損傷を受けたとき。
(8) 貸付地に設けられる土地境界の基礎、擁壁等の工作物を除去、または、それらに付属するフェンス等、これに類する工作物を設置しようとしたとき。
(解約の申入れ)
第13条 借受人は、契約期間中のいずれかの日を解約日と定め、その日の6ヶ月前までに、賃貸借契約解除申請書(様式第11号)によりこの契約の解除を申し入れることができる。
2 借受人は、貸付地に建設した建物が滅失又は著しく毀損した場合であって新たに建築物を再築できないときは、町長に対し、賃貸借契約解除申請書により契約の解除を申し入れることができる。
(契約の解除)
第14条 借受人が契約に定める義務を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 町は、解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用は返還しないものとする。
3 町は、解除権を行使したときは、借受人が貸付地に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しないものとする。
(原状回復)
第15条 借受人は、契約の終了時までに、自己の費用をもって建物その他借受人が、貸付地に附属させた物を収去し、当該貸付地を原状に復して町に返還しなければならない。ただし、町長が貸付地を原状回復させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(返還)
第16条 借受人は、貸付期間の満了又は契約の解除により貸付地を返還するときは、返還届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第17条 契約の締結及び履行等に関して必要な費用は借受人の負担とする。
(契約の説明)
第18条 貸付地の貸付けを行う場合には、移転者に対し、集団移転のための宅地貸付申請書(様式第13号)(以下、「宅地貸付申請書」という。)、土地賃貸借契約書その他契約に必要な書類を交付し、説明を行うものとする。
(契約の申出)
第19条 契約の申出は、前条に規定する書類の交付を受けた後、速やかに宅地貸付申請書を町長に提出して行うものとする。
(契約の締結)
第20条 契約の締結は、借受人が宅地貸付申請書を提出した後、3ヶ月以内に行うものとする。
2 正当な理由がなく、前項に定める期間内に契約の締結が行われない場合は、町は、借受人の申出を棄却することができる。
(その他)
第21条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年1月6日告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。