○亘理町防災集団移転促進事業に伴う宅地分譲に関する要綱
平成25年11月29日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下、「集団移転促進法」という。)による移転に伴い、移転者又は移転者の親族が住宅の再建をするために必要となる、移転先団地に所在する宅地の売り払いについて定める。
2 前項の売り払いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号)のほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 「集団移転促進法」 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律132号)をいう。
(2) 「移転促進区域」 集団移転促進法第2条第1項に規定する移転促進区域をいう。
(3) 「集団移転促進事業」 集団移転促進法第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいう。
(4) 「移転先住宅団地」 集団移転促進法第2条第2項に規定する住宅団地をいう。
(5) 「集団移転促進事業計画」 集団移転促進法第3条第1項に規定する計画をいう。
(6) 「移転者」 集団移転促進法第3条第2項第2号に規定する移転者とする。
(7) 「親族」 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(8) 「分譲」 集団移転促進事業に伴う移転先団地内の宅地の売り払いをいう。
(分譲の対象となる宅地)
第3条 分譲の対象となる宅地は、集団移転促進事業に伴う移転先住宅団地に所在する宅地(以下「分譲地」という。)とする。
(分譲を受けられる者)
第4条 分譲地の分譲を受けられる者は、第2条第6号に掲げる移転者、及び生計を一にするその親族等とする。
(分譲価格)
第5条 分譲価格は、適正な時価とする。ただし、第2条第5号に掲げる集団移転促進事業計画における住宅敷地整備費が、全住宅敷地の時価の合計を超えない場合は、住宅敷地の整備費から分譲価格を算定する。
(分譲代金の支払等)
第6条 売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、町長が定める日までに、分譲価格の全額を一括で支払うものとする。
(所有権の移転及び登記)
第7条 分譲地の所有権は、買受人が代金全額を支払ったときに移転する。
3 買受人は、分譲地の引き渡し後、町長に宅地受領書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。
4 買受人は、契約締結の日から5年間、所有権移転をすることができないものとする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合には、事前に所有権移転届出書(様式第2号)に詳細な理由を記し、町長の承認を得なければならない。
(費用負担)
第8条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は買受人の負担とする。
(用途の制限)
第9条 分譲地の用途について、契約には次に掲げる条件を付す。
(1) 買受人は契約を締結する分譲地を、契約締結の日から5年間は、移転者が居住するための住宅(併用住宅を含む。)の敷地としなければならない。
(2) 分譲地を風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
(3) 分譲地を第三者を介して前号に掲げる用に供させてはならない。
(4) 契約締結の日から5年間は、分譲地を町の承認を得ずに相続を除く、売買、贈与、交換若しくは出資等により所有権を第三者に移転し、又は分譲地に地上権、質権、使用貸借による権利、その他分譲地の使用収益を直接の目的とする権利を設定してはならない。
(住宅建築の期限等)
第10条 買受人又は買受人の親族等は、平成28年3月31日までに移転者が居住建築に着手しなければならない。ただし、着手に至らぬ特段の事情がある場合は住宅建築延期届出書(様式第3号)を提出した後、期限を延期することができる。
2 買受人又は買受人の親族等は、前項の規定により延期した期限までに特段の事情が解消できない、又は新たに着手に至らぬ事情が発生した場合は協議のうえ着手を、さらに、延期できるものとする。
3 買受人又は買受人の親族等は、住宅建築工事が完了した場合は、その住宅への転居完了の日から14日以内に居住開始届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(契約の解除)
第11条 買受人が契約に定める義務を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 町は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しないものとする。
3 町は、解除権を行使したときは、買受人が分譲地に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しないものとする。
2 買受人は、前項の定めにより分譲地を町に返還するときは、町長の指示する期日までに、所有権移転登記に必要な書類を町に提出しなければならない。
2 前項に定める買戻しの期間は、契約締結の日から5年間とする。
3 町は、前項の規定に基づく買戻しの特約登記をすることができるものとする。この場合において、町が請求したときは、買受人は特約登記に必要な書類を町に提出しなければならない。
(1) 分譲地の売買に伴い買受人が支払った売買代金は、買受人が第12条に定める義務を履行した後、利息を付さないで返還するものとする。
(2) 買受人が負担した契約費用及び分譲地に支出した必要経費、有益費その他一切の費用並びに買受人が支払った第19条の規定による違約金は、返還しないものとする。
(3) 売買代金を返還する場合において、買受人が第18条で定める損害賠償金を町に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部を相殺することができる。
(契約の説明)
第15条 分譲地を移転者に分譲する場合には、町は移転者に対し、売買契約締結のための宅地分譲申請書(様式第5号)(以下「宅地分譲申請書」という。)、売買契約書その他契約に必要な書類を交付し、説明を行うものとする。
(契約の申出)
第16条 契約の申出は、前条に規定する書類の交付を受けた後、速やかに宅地分譲申請書を提出して行うものとする。
(契約の締結)
第17条 契約の締結は、買受人が宅地分譲申請書を提出した後、3ヶ月以内に行うものとする。
2 正当な理由がなく、前項に定める期間内に契約の締結が行われない場合は、町は、買受人の申出を棄却することができる。
(損害賠償)
第18条 買受人は、契約に定める義務を履行しないため町に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として町に支払わなければならない。
(違約金)
第19条 買受人は、売買代金支払後、正当な理由なく契約に違反した場合は売買代金の100分の20(1,000円未満切り上げ)を違約金として町に支払わなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。