○東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱

平成26年3月6日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づいた東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に伴う介護保険の利用者負担額又は介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費(以下「利用者負担額等」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象サービス等)

第2条 この要綱において減免の対象となるサービス等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居宅介護サービス費または介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む)

(2) 地域密着型介護サービス費または地域密着型介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む)

(3) 施設介護サービス費

(4) 居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(5) 前1号及び第3号に係る食費及び居住費

(利用者負担額等の免除)

第3条 町長は、介護保険の被保険者が東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者の申請により利用者負担額等を免除するものとする。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号に該当する被害を受けた世帯に属する者

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(8) 特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている者

(9) 旧避難指示区域等(平成25年以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域、令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域をいう。)に住所を有していた者。ただし、上位所得者(被保険者個人の前年の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)が633万円以上のもの)は除く。

(10) 令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者

(11) 令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者

(12) 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる者として町長が認めた者

(免除期間)

第4条 介護保険の利用者負担額等の免除期間は、前条第6号及び第7号に該当するときは、当該指示があった日から、同条第8号に該当するときは、特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日から、第9号に該当するときは当該指示があった日から、それぞれ令和7年2月28日までの間とし、当該指示が解除されたものについては、別に定める日までの間とする。ただし、前条第10号に該当するときは、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間とし、同条第11号に該当するときは、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間とする。

2 介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費の免除期間は、前条第1号第2号第3号第4号及び第5号に該当するときは、平成23年3月11日から平成24年2月29日までとし、同条第6号及び第7号に該当するときは、当該指示があった日から、同条第8号に該当するときは、特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日から、それぞれ平成24年2月29日までの間とし、当該指示が解除されたものについては、別に定める日までの間とする。

(非課税世帯についての特例)

第5条 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号各号に規定する被害を受けた世帯に属する者及び第3条第2号から第5号に該当する者で、属する世帯が住民税非課税世帯に該当する被保険者については、前条第1項に規定する免除期間に加え、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間についても介護保険の利用者負担額の免除期間とする。

2 前項の住民税非課税世帯の該当基準期間及び免除期間については、別表に記す。

(利用者負担額等の免除の承認等)

第6条 利用者負担額の免除を受けようとする者は、介護保険サービス利用料免除申請書(様式第1号)を、介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費の免除を受けようとする者は、介護保険施設等における食費・居住費免除申請書(様式第2号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし町長が当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該申請を省略させることができる。

2 町長は、前項の介護保険サービス利用料免除申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、介護保険サービス利用料免除通知書(兼証明書・様式第3号)を交付する。

3 町長は、第1項の食費・居住費免除申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、該当する被保険者に対して、介護保険施設等における食費・居住費減免認定証(様式第4号)を交付する。

4 第2項及び第3項の免除証明書の交付を受けた者が介護支援事業者等又は介護施設等(以下「介護サービス事業者等」という。)において当該介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に証明書を添付し、介護サービス事業等に提出しなければならない。

(利用者負担額等の免除の取消し)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により介護保険サービス利用料等の免除を受けた者があるときは、直ちに当該利用料等の免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払を免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により利用料等の免除の取消しをしたときは申請者に対し通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年6月1日告示第65号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第60号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、平成28年3月1日から適用する。

(平成29年6月1日告示第92号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、平成29年3月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、平成30年3月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、平成31年3月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は、令和4年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額の免除に関する要綱の規定は令和5年3月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱の規定は令和6年3月1日から適用する。

別表

世帯の住民税非課税対象期間

利用免除期間

平成25年度

平成26年4月1日~平成26年7月31日

平成26年度

平成26年8月1日~平成27年7月31日

平成27年度

平成27年8月1日~平成28年3月31日

画像

画像

画像画像

画像

東日本大震災に伴う介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する要綱

平成26年3月6日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成26年3月6日 告示第21号
平成27年6月1日 告示第65号
平成28年3月30日 告示第32号
平成28年6月1日 告示第60号
平成29年6月1日 告示第92号
平成30年3月30日 告示第40号
平成31年3月29日 告示第33号
令和2年3月31日 告示第8号
令和2年3月31日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第47号
令和4年3月31日 告示第35号
令和4年3月31日 告示第36号
令和5年3月31日 告示第32号
令和6年3月29日 告示第31号