○亘理町立学校の児童生徒に係る出席停止の命令に関する要綱
平成26年2月25日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項及び亘理町立学校の管理に関する規則(昭和32年亘理町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第14条第2項の規定に基づき、児童生徒に係る出席停止の命令に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童生徒」とは、亘理町立小・中学校に在籍する者をいう。
(校長の具申)
第3条 校長は、児童生徒が法第35条第1項各号に規定する行為を繰り返し行うなど、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める場合で、当該児童生徒又は児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して学校が行う指導において、学校内の秩序を回復することができないと判断したときは、当該児童生徒の出席停止(以下「出席停止」という。)について亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見具申書(様式第1号)を提出するものとする。
(意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合は、あらかじめ出席停止を命ずる当該児童生徒の保護者について、意見の聴取のための手続きを執らなければならない。
(意見聴取の通知)
第5条 教育委員会は、保護者からの意見の聴取を行うに当たって、意見聴取に係る通知書(様式第2号)により保護者に通知する。
(出席停止の決定)
第6条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の具申及び保護者からの意見の聴取内容等を十分に参酌し、これを行う。
2 出席停止の期間は、出席停止を命ずる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。
3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、保護者に対し、出席停止決定通知書(様式第3号)を交付する。
(出席停止期間変更に伴う具申)
第7条 校長は、教育委員会に出席停止期間中の状況を随時報告するものとする。
2 校長は、出席停止期間の短縮又は延長が必要と判断した場合は、教育委員会に出席停止期間変更に関する意見具申書(様式第4号)を提出するものとする。
(出席停止期間変更等)
第8条 教育委員会は、出席停止期間中においても改心が見られず、登校後も問題を起こし、他の児童生徒の教育が妨げられると判断されるときは、出席停止期間を延長することができる。また、出席停止期間中に改心が見られ、他の児童生徒への教育の妨げとならないと判断されるときは、出席停止期間を短縮することができる。
2 出席停止期間の短縮及び延長についての保護者への通知は、出席停止期間変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(出席停止期間中の学習支援等)
第9条 校長は、教育長及び関係機関と協議して、出席停止期間中の教科学習、体験学習、家庭訪問等の支援について個別指導計画を立てる。
2 校長は、保護者による監護及び個別指導計画を適切に行うため、保護者との連携を図る。
3 校長は、個別指導計画の達成状況及びその児童生徒の生活状況、保護者による監護状況を把握するとともに、学校職員の意思疎通を図る。
4 校長は、出席停止期間終了後、その児童生徒が円滑に再登校できるように他の児童生徒に適切な指導を行う。
5 教育長は、学校の個別指導計画及び保護者による監護が適切に行われるように、必要な援助を行う。
6 保護者による監護が著しく不適切なときは、教育長は、校長の協力を得て、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び少年法(昭和23年法律第168号)による対応等について検討し、関係機関と適切な調整を行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日教委告示第10号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。