○亘理町災害時協力井戸の登録に関する要綱

平成26年4月25日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時に町民へ井戸水の供給が可能な町内に所在する井戸を亘理町災害時協力井戸(以下「災害時協力井戸」という。)として登録することにより、災害時における町民への給水(飲料水及び生活用水)の確保を図り、もって安全で安心できるまちづくりに寄与することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件に適合する井戸であって、次条の規定により届出のあった井戸を災害時協力井戸として登録する。

(1) 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。

(2) 災害時に町民へ無償で井戸水を提供してもらえること。

(3) 町民に広く周知を行うため、井戸の所在地等を公表することに所有者及び管理者(以下「所有者等」とする。)が同意していること。

(4) 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動または手動)またはつるべ等があること。ただし、無い場合であっても、町民に井戸水を給水できる井戸についてはこの限りではない。

(5) 災害発生時に、給水用の井戸水が所在する旨の表示を道路等から見やすい場所に設置することを所有者等が同意していること。

(6) 自主防災会長または、行政区長の承認を受けていること。

(登録の手続き)

第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸の所有者等は、亘理町災害時協力井戸登録届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、登録の可否についての現地調査及び水質検査(別表1)を実施し、亘理町災害時協力井戸登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により届出者に結果を通知するものとする。

(維持管理)

第4条 災害時協力井戸の所有者等は、災害時に円滑な給水が行えるよう適切な井戸の維持管理に努めなければならない。

2 町長は、災害時協力井戸として登録した井戸について、4年に1回水質検査を行うものとする。ただし、井戸の新規登録状況や水質検査の結果等を鑑み、必要に応じて、適宜、検査を行うものとする。

(登録の解除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、災害時協力井戸の登録を解除することができる。

(1) 登録者から亘理町災害時協力井戸登録解除届出書(様式第3号)により災害時協力井戸の登録解除の届け出があったとき。

(2) 第2条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除したときは、亘理町災害時協力井戸登録解除通知書(様式第4号)により当該登録者に通知するものとする。

(周知)

第6条 町長は、災害時協力井戸に関する事項について、町のホームページ等への掲載により町民に周知するものとする。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和2年3月19日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表1(第3条関係)

測定事項

基準

一般細菌

1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること。

大腸菌

検出されないこと。

亜硝酸態窒素

0.04ミリグラム/リットル以下であること。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10ミリグラム/リットル以下であること。

塩化物イオン

200ミリグラム/リットル以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3ミリグラム/リットル以下であること。

pH値

5.8以上8.6以下であること。

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

色度

5度以下であること。

濁度

2度以下であること。

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亘理町災害時協力井戸の登録に関する要綱

平成26年4月25日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)