○亘理町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成26年6月25日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の子育て家庭の仕事と育児の両立を支援し、安心して働ける環境を整備するため、地域における子育てを互いに支え合うネットワークづくりの推進を図ることを目的とし、亘理町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、亘理町とする。ただし、町長が必要と認めるときは事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める者に委託することができる。
(組織)
第3条 センターは、地域において育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)をもって構成する会員組織とする。
(業務内容)
第4条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集及び登録管理に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(3) 会員相互の援助活動に必要な講習、指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(アドバイザー)
第5条 前条に規定する業務を行わせるため、センターにアドバイザーを置く。
(開設時間及び休業日)
第6条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(会員・入会等)
第7条 センターの会員として入会しようとする者は、亘理町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 会員は次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に居住する者であること。ただし、利用会員にあっては、町内の事業所に勤務する者を含む。
(2) 利用会員にあっては、概ね生後2か月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)を育児している者であること。
(3) 協力会員にあっては、援助活動に理解を有する20歳以上の健康な者で、センターが実施する援助活動に関する講習を修了した者であること。ただし、他の研修等で同内容を受講済みの者で、町長が適当と認める場合は、この限りでない。
3 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
4 町長は、入会を承認したときは、センターの会員として登録するとともに、亘理町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。
(退会・資格喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 前条第2項に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。
(2) 退会届(様式第3号)の提出があったとき。
2 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が次条の規定に違反したとき。
3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに町長に会員証を返還しなければならない。
(会員の責務)
第9条 会員は、援助活動を通じて知り得た会員及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。退会及び会員の資格喪失後もまた同様とする。
2 会員は援助活動を通じて物品の販売あっ旋又は宗教活動、若しくは政治活動等を行ってはならない。
(援助活動の内容)
第10条 協力会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象児童を送迎すること。
(2) 対象児童を一時的に預かること。
2 対象児童を預かる場合は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、当事者間で合意がある場合はこの限りではない。
3 病中、病後児の援助活動は行わないものとする。
(援助活動の実施方法)
第11条 利用会員は援助を必要とする場合には、アドバイザーに申し出なければならない。
2 利用会員からの援助の申し出を受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等の詳細を確認の上、申込み内容にふさわしいと認められる協力会員に連絡する。
4 利用会員は前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
5 協力会員は、援助活動の実施後、援助活動報告書(様式第5号。以下「活動報告書」という。)を記載し利用会員の確認を受けるものとする。
6 協力会員は活動報告書を1月に1回、センターに提出するものとする。
(報酬等)
第12条 利用会員は協力会員に対し、援助活動終了後、別表の基準により報酬及び援助活動に要した実費を支払うものとする。
(保険への加入)
第13条 町は、援助活動によって生じた事故による会員の損害賠償に備えるため、補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、町が負担するものとする。
(事故報告等)
第14条 会員は援助活動において事故が生じたときは、速やかにセンターに報告しなければならない。
2 会員は前条第1項に定める補償保険適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年8月9日告示第97号)
この告示は、令和6年8月9日から施行する。
別表(第12条関係)
報酬基準
報酬 | ||||
活動および活動内容 | 活動時間帯 | 報酬額 | ||
平日(月曜日から金曜日まで) | 午前7時から午後7時まで | 1時間当たり700円 | ||
上記以外の時間 | 1時間当たり800円 | |||
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで | 終日 | 1時間当たり800円 | ||
備考 1 基準額は子ども1人につき上記の金額のとおりとする。 2 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。 3 最初の1時間を延長したときは、30分以下は上記報酬基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として上記報酬基準額とする。 4 兄弟姉妹の複数の子どもを預ける場合は、2人目から基準額の半額とする。 5 取消の場合において、利用開始時刻までの取消しは、上記基準により算定した報酬額の半額を、利用開始時刻までに取消しをせず、利用しなかった場合は上記基準により算定した報酬額の全額を利用会員が支払う。ただし、前日までの取消しは無料とする。 | ||||
実費 | ||||
1 食事、ミルク、おやつ、おむつ等については、原則として利用会員が用意する。なお、利用会員が用意できず、やむを得ず協力会員が提供した場合は、その実費を協力会員に支払う。 2 協力会員が自家用車等による送迎をした場合、利用会員は燃料費相当額を協力会員に支払う。 (1) 町内については、一律1回200円とする。 (2) 町外については、協力会員宅から目的地までの往復走行距離1キロメートル当たり40円を乗じた額とする。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 3 送迎援助活動において公共交通機関、タクシー等を利用した場合はその実費を協力会員に支払う。 |