○亘理町保育の必要性の認定に関する規則
平成26年9月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 保育の認定は、小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) 前各号に掲げる事由に類するものとして町長が認める状態にあること。
2 前項の規定にかかわらず、保育を必要とする子どもが同居の親族その他の者による保育を受けることができる場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。
(保育必要量の区分)
第4条 町長は、法第20条第3項に規定する保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合はその区分を調整することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行し、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前の子どもの支給認定について適用する。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町保育の必要性の認定に関する規則は、平成27年10日1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。