○亘理町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成27年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、亘理町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生に備えた対策に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の発生時における対策に関すること。

(3) その他新型インフルエンザ等の対策に必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、亘理町新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)、及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)をもって組織する。

2 本部長は、町長が務め、対策本部の事務を総括し、対策本部を代表する。

3 副本部長は、副町長及び教育長が務め、本部長を補佐する。

4 本部員は亘理町の職員のうちから、町長が任命し、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、第2条に規定する事項を処理するため、必要に応じて対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、本部長の承認を得て代理の職員を出席させるものとする。

3 本部長は法第35条第4項の規定により国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者から意見及び資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属する本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、部に属する本部員のうちから、本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌握する。

(事務局)

第6条 対策本部の事務局は、健康推進課に置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成27年3月20日 条例第2号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年3月20日 条例第2号