○亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料(亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年亘理町条例第17号)第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(延長保育料)

第4条 町長は、町立保育所において法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)の提供を受けた子どもの利用料(以下「延長保育料」という。)は規則で定める額とする。

(保育料の徴収)

第5条 町長は、町立保育所において保育及び延長保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、利用料として保育料、及び延長保育料を徴収する。

2 町長は、保育所(町立保育所を除く)において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から保育料を徴収する。

(保育料等の通知)

第6条 町長は、保育料及び延長保育料の額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者等、及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(保育料の納期)

第7条 保育料及び延長保育料は、町長の発行する納入通知書その他の方法により利用した月の末日までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第8条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が災害その他やむを得ない理由により保育料を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に提供を受けた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(亘理町保育の実施に関する条例の廃止)

3 亘理町保育の実施に関する条例(平成10年亘理町条例第13号)は、廃止する。

(令和元年9月30日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月20日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)