○亘理町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(法第115条の46第4項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な、人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(人員に関する基準)
第3条 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件やその他の条件を勘案して特定の生活圏域に一つの地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合の当該地域包括支援センターの人員配置基準は、担当する区域における被保険者の数に応じ、次に定めるとおりとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。