○ふるさと姉妹都市伊達市・友好都市日出町との交流に関する補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第16号
ふるさと姉妹都市伊達市との交流に関する補助金交付要綱(平成3年制定)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道伊達市及び大分県日出町との親善都市交流を推進するため、町内の各種団体が積極的に両市町に赴き、親善都市交流を行う事業に対し補助金を交付することについて、亘理町補助金交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金交付の対象は、町内の各種団体(構成員及び参加者が10人以上)とする。ただし、同一年度において重複する補助金交付はできないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ふるさと姉妹都市伊達市・友好都市日出町との交流に関する補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して30日以内に、ふるさと姉妹都市伊達市・友好都市日出町との交流に関する補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
交流団体 | 補助金額 |
北海道伊達市 | 7万2,000円 |
大分県日出町 | 10万円 |