○亘理町スポーツ競技大会出場助成金交付要綱
平成27年3月20日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民のスポーツ意識の高揚及びアマチュアスポーツの技術向上を図るため、東北大会以上のスポーツ競技大会に出場する選手、監督及び団体(以下「選手等」という。)に亘理町スポーツ競技大会出場助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象の大会)
第2条 助成金の交付対象となるスポーツ競技大会とは、世界大会、国際大会、全国大会、東日本大会及び東北大会とし、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に助成金の交付が適当と認める大会
(1) 予選会若しくは選考会を経ずに出場する大会又は参加申込みのみにより出場権を得た場合((公財)日本体育協会(加盟団体を含む。)が推薦し、出場する大会及び実施要項等で標準記録に達して出場する場合を除く。)
(2) 政治団体、宗教団体及び民間企業が主催する大会
(3) 親睦及び交流が目的の大会、各競技流派団体、これに準ずる団体が主催する大会
(1) 個人の交付対象は、亘理町に住所を有する者
(2) 団体の交付対象は、亘理町に本拠地を置き、町内で活動している団体
(3) 本町出身で本県選手に登録された者又は特に町長が認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(1) 大会要項
(2) 予選会成績表
(3) 登録選手名簿
(4) 推薦書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、助成金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い適当と認めたときは、助成金を交付をすることができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたものが、不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 対象大会 | 助成金(個人) | 助成金(団体) |
世界大会 | 1 オリンピック競技大会 2 パラリンピック競技大会 3 アジア競技大会 4 ユニバーシアード大会 5 ワールドカップ大会 6 各競技の世界選手権大会 | 一人30,000円 | 一団体100,000円 |
国際大会 | 1 国際競技連盟及びアジア競技連盟の公認する大会 2 3か国以上で行う競技大会 | 一人30,000円 | 一団体100,000円 |
全国大会 | 1 国民体育大会 2 全国障害者スポーツ大会 3 全国高等学校総合体育大会 4 全国中学校体育大会 5 各競技の全国選手権大会 6 県予選のみで出場できる全国大会及び県高等学校体育連盟、県体育協会等において選抜され出場する全国大会 7 日本体育協会(加盟団体を含む)又は文部科学省が認可する団体等が主催する大会 | 一人10,000円 | 一団体50,000円 |
東日本大会 | 1 関東、東北、北海道大会等 | 一人5,000円 | 一団体30,000円 |
東北大会 | 1 東北総合体育大会及び東北高等学校各競技選手権大会等 | 一人5,000円 | 一団体30,000円 |