○亘理町農業経営維持対策資金利子等補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 亘理町は、米の概算金の引き下げにより、農業経営に影響を受けている農業者の経営の維持・安定及び再生産に必要な資金の確保を図る目的で、低金利の資金(以下「農業経営維持対策資金」という。)を農業者に融資するみやぎ亘理農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)に対して、予算の範囲内で亘理町農業経営維持対策資金利子等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「農業者」とは、米を出荷販売している稲作経営を営む農業者で、農業経営の維持が困難となる個人、法人及び団体をいう。
2 この要綱において、「利子等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業経営維持対策資金に係る貸付利子
(2) 農業経営維持対策資金に係る保証料
(交付対象資金)
第3条 補助金の交付対象となる資金は、農業協同組合が別に定める農業経営維持対策資金貸出要領により、貸付実行された農業経営維持対策資金ものとする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、農業経営維持対策資金を農業者に貸付ける農業協同組合とする。
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、農業経営維持対策資金に係る利子等の経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間日数で除して得た金額をいう。)に基準利率を乗じて得た額から、宮城県、農業協同組合、他機関からの利子等給付額を差し引いた額とする。
(確認・調査)
第9条 町長は事業の執行の適正を確保するため、必要があると認めるときは、農業協同組合に対し、報告又は資料の提出を求め、事業の実施状況等を調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に当該補助金にも適用する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和3年11月25日告示第123号)
この告示は、令和3年11月25日から施行する。