○亘理町幼稚園等一時預かり事業実施要綱

平成27年6月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する家庭において一時的に保育を受けることが困難になった場合や保護者の心理的・身体的負担を軽減するため、幼稚園又は認定子ども園(以下「幼稚園等」という。)において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 亘理町幼稚園等一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施する施設(以下「事業者」という。)は、主として昼間において保護者の断続的な就労並びに保護者の育児休息、傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的に止むを得ない事由により、家庭での保育が一時的に困難となる児童に対し保育を行うものとする。

2 事業者は、幼稚園等とする。

(対象児)

第3条 事業の対象となる者は、町内に住所を有し、幼稚園等に在籍する満3歳以上の園児とする。

(事業者の認定等)

第4条 事業者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幼稚園等一時預かり事業者認定申請書(様式第1号)を町長に提出する。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、第6条に規定する要件について、その適否を審査し、適当と認めたときには、亘理町幼稚園等一時預かり事業認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、適当でないと認めたときには、亘理町幼稚園等一時預かり事業認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の認定を受けた事業所と事業の実施に当たり委託契約を締結するものとする。

(認定の取り消し)

第5条 認定を受けた事業者がやむを得ず事業を実施できない理由が生じたときには、速やかに亘理町幼稚園等一時預かり事業辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業者から前項の届出があったとき、若しくは第6条に規定する要件を欠くと認めるとき、又は事業者として不適切と認める事由が生じたときは、当該事業者の認定を取り消すとともに亘理町幼稚園等一時預かり事業認定取消通知書(様式第5号)により通知する。

(実施基準)

第6条 事業者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次条において「令」という。)第36条の35第2号のイ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。

2 事業者は、令第36条の35第2号のロ、及びハの規定に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該園児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。

3 当該教育・保育従事者の数は、2人以上とする。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人が処遇できる園児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。

(保育時間)

第7条 事業の実施時間は、幼稚園教育要領(平成10年文告第174号第3の(3))に基づく教育時間の前後の時間とする。

(利用申請等)

第8条 事業を利用しようとする園児の保護者は、利用しようとする日の前日までに幼稚園等一時預かり事業利用申請書(様式第6号)を幼稚園等の長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、入所の可否を決定し、幼稚園等一時預かり事業利用決定通知書(様式第7号)により保護者に通知しなければならない。

(保育料)

第9条 対象園児に対する保育料は、事業者が町と協議のうえ設定するものとする。

2 事業者は、前項に規定するもののほか飲食物及び教材等に係る実費相当額を別に徴収することができる。

3 前2項の保育料は、保護者が事業者に納入するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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亘理町幼稚園等一時預かり事業実施要綱

平成27年6月1日 告示第68号

(平成27年6月1日施行)