○亘理町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5条に定める事業実施主体(以下「事業者」という。)に交付金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の種類等)

第2条 交付の種類及び対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請書の様式は、様式第1号により毎年度別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 規則第3条第2項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付金の対象事業の内容の変更により交付金の額を変更する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。

(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 財産の管理に関しては、第9条の規定に基づき管理すること。

(5) 関係書類の保管に関しては、第10条の規定に基づき保管すること。

(6) 事業者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。

(7) 事業者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る競争入札等に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のないものについては、競争入札等に参加させてはならない。

(交付決定通知)

第5条 規則第6条の規定による通知書の様式は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による実績報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

2 規則第12条の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第7条 規則第13条の規定による通知書の様式は、様式第6号によるものとする。

(交付金の交付方法)

第8条 交付金は、規則第13条に規定する交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、規則第15条のただし書の規定により概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、様式第7号によるものとする。

2 前項ただし書きの規定により概算払により交付できる交付金は、別表に掲げる交付金とし、全額を交付決定後に交付することができるものとする。

(財産の管理等)

第9条 規則第20条第2号及び第3号の規定に基づき町長が定める処分を制限する財産は、1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第20条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 交付金の対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金の対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。なお、当該財産のうち第1項に規定する財産については、処分の制限を受ける期間内において、町長の承認を受けて処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第10条 規則第19条に規定する帳簿及び書類は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で本要綱に定める処分の制限を受ける期間は、関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年度予算に係る交付金から適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該交付金に係る予算が成立した場合に、当該交付金にも適用するものとする。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条、第8条関係)

交付の種類

対象経費

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1又は別紙2の規定に基づいて行う事業に要する経費

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の規定に基づいて行う事業に要する経費

3 多面的機能支払推進交付金

実施要綱別紙3の第1の3の規定に基づいて行う事業に要する経費

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亘理町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)