○亘理町文化財修理等事業補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 町は、文化財の保護と活用を図るため、町内に所在する文化財の修理又は保存管理(以下「修理等」という。)事業を行う所有者又は管理責任者に対し、亘理町文化財修理等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象文化財)
第2条 補助金の交付対象となる文化財は、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条及び第78条により指定された有形文化財
(2) 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第3条及び第22条により指定された有形文化財
(3) 亘理町文化財保護条例(昭和48年亘理町条例第30号)第3条により指定された有形文化財
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、文化財の修理等、防災設備の設置に要する工事費及び委託料とする。
2 前項の場合において、国又は県等から補助金又は助成金等が交付される場合及び保険金又は損害賠償金等により補てんすべきものが含まれるときは、補助対象経費から当該金額を減じるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、300万円を限度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第3条第2項の規定により、補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。