○亘理町通学路等安全対策推進会議設置要綱
平成27年5月29日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 町立学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係行政機関及び町の関係部署が連携し継続的に推進するため、亘理町通学路等安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険箇所への対策に係る協議に関すること。
(3) 関係行政機関並びに町の関係部署との連絡調整及び情報交換に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の交通安全対策に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる関係行政機関及び町の関係部署の職員(以下「委員」という。)で組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育委員会教育総務課長の職にある者を、副委員長は教育委員会教育総務課教育総務班長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係行政機関 | 警察 | 宮城県亘理警察署 |
国 | 国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 | |
県 | 宮城県仙台土木事務所 | |
町の関係部署 | 総務課 | |
都市建設課 | ||
教育委員会教育総務課 |