○亘理町米穀等乾燥調整建屋建設事業補助金交付要綱

平成27年8月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町は、稲作経営の組織化と低コスト化を図り、もって永続的な農地の有効活用に資するため、生産組織等が行う米穀等乾燥調整建屋建設事業(増築等も含む。以下同じ。)に要する経費について、予算の範囲内において当該生産組織等に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象要件)

第2条 この要綱において、「生産組織等」は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 販売権を有する生産組織又は機械共同利用組合であること。

(2) 所在地が町内であること。

(3) 規約を有し、構成員は5名以上であること。

2 この要綱において、「米穀等乾燥調整建屋」は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 生産組織等の自主的な事業であり、直接管理するものであること。

(2) 生産組織等の稲作経営の組織化と低コスト化を助長するものであること。

(3) 当該事業の米穀等乾燥調整建屋は建築基準法を遵守しているものであること。

(4) 当該事業の米穀等乾燥調整建屋の受益面積について、町内の農地で10ha以上を有すること。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、総額100万円以上(消費税を除く。)の米穀等乾燥調整建屋建設に係る経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は含めないものとする。

(1) 敷地の取得費及び造成工事費

(2) 門、さく、へい、植樹等の附帯工事

(3) 備品の購入費及び事務費

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率は、補助金の交付対象経費の3分の1以内とする。ただし、その他補助金が交付される事業については、その他補助金の額を控除した額の3分の1以内とする。

2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、300万円を限度とし、千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は別に定める。

第6条 規則第3条第2項の規定により、補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更が次のいずれかに該当する場合は、様式第2号により町長の承認を受けること。

 事業実施主体の変更

 設置場所の変更

 構造等の変更

 事業費の30パーセントを超える増減

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。

(交付決定通知)

第8条 規則第6条に規定する通知は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

第10条 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第11条 規則第13条に規定する通知は、様式第6号によるものとする。

(処分の制限期間)

第12条 規則第20条ただし書きの規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町米穀等乾燥調整建屋建設事業補助金交付要綱

平成27年8月28日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)