○亘理町家庭的保育事業等審査委員会設置要綱
平成27年9月30日
告示第119号
(設置)
第1条 亘理町家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成27年亘理町規則第22号)の規定に基づき、家庭的保育事業等に係る認可等を公正かつ適正に審査し、もって効果的な保育サービスを提供するため、亘理町家庭的保育事業等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、家庭的保育事業等の認可につき申請のあった事業者等に係る次に掲げる事項について審査する。
(1) 認可の申請が亘理町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)で定める基準に適合していること。
(2) 認可の申請が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第3項各号に掲げる基準に適合していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会の委員は次に掲げる者とする。
(1) 副町長
(2) 財政課長
(3) 子ども未来課長
(4) 町立保育所長
(5) 町立保育所管理栄養士又は栄養士
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長、副委員長には財政課長をもってあてる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、子ども未来課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。