○亘理町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成27年9月30日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担を軽減するとともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「助成対象児」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満であること。
(2) 両耳の平均聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。
2 前項の規定にかかわらず、次の要件のいずれかに該当する場合は助成対象児としない。
(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月までにあってはその前年度)における助成対象児の属する世帯に、市町村民税の所得割額が46万円以上の世帯員がいる場合
(2) 過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年を経過していない場合(災害等助成対象児の責任に拠らない事情により亡失・毀損したと認められる場合を除く。)
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、助成対象児が使用する別表に掲げる種類の補聴器の購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)とする。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる金額は、購入費等として町長が必要と認める額と別表に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額(一円未満切り捨て)とする。
2 算定基礎とする補聴器の数は、1個を原則とするが、教育・生活上両耳への装用が特に必要と町長が認めた場合は、2個とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等として町長が必要と認める額と基準価格を比較して少ない方の額の合計額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額(以下「交付決定額」という。)は、第4条に定める額の3分の2(一円未満切り捨て)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、亘理町難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した亘理町難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)
(補聴器の受領)
第8条 交付決定者は、交付決定後第6条第1項第2号の見積書を作成した事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。
2 交付決定者は、購入費等から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 交付決定者は、補聴器及びイヤモールドを助成の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により交付決定者となった者があるとき又は交付決定者が前条の規定に違反したものがあるときには、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、亘理町難聴児補聴器購入助成金の交付にあたり、亘理町難聴児補聴器購入費助成金交付台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第58号)
この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の亘理町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第67号)
この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の亘理町難聴児補聴器購入事業実施要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
補聴器の種類及び付属品 | 1個当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの |
ポケット型 | 34,200円 | 補聴器本体(電池を含む。) (注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,000円を加える。 (注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に240円を加える。 |
耳かけ型 | 43,900円 | |
耳あな型 (レディメイド) | 87,000円 | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | 補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) (注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,600円を加える。 |
イヤモールド交換 | 9,000円 | |
FM型受信機 | 80,000円 | |
FM型用ワイヤレスマイク | 98,000円 | 充電池を含む。 |
オーディオシュー | 5,000円 |