○亘理町総合教育会議運営要綱

平成27年9月30日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づき設置される、亘理町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項等)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議、調整する。

(1) 教育の振興に関する大綱の策定に関すること。

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置

(3) 児童、生徒の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会により構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する事項があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(議長)

第6条 会議は、町長がその議長となる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって町長及び教育委員会が合意したときは、この限りでない。

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められるとき。

(議事録)

第8条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条のただし書の規定により、会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(事務局)

第9条 会議の事務局を総務課に置く。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が教育委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

亘理町総合教育会議運営要綱

平成27年9月30日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月30日 告示第121号
令和5年3月31日 告示第23号