○亘理町農業振興基金条例
平成27年12月24日
条例第39号
(設置)
第1条 亘理町の農業及び農村の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、亘理町の農業振興に必要があると認めたときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。