○亘理町防災集団移転促進事業移転先団地内集会所設置条例

平成27年12月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町防災集団移転促進事業移転先団地内集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 集団移転先団地及び周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成を図り、福祉の増進に資するため、集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

箱根田東集会所

亘理町荒浜字中野145番地35

一本松集会所

亘理町吉田字舟入北72番地12

下茨田南集会所

亘理町字江下6番地2

(管理の委託)

第3条 集会所の管理は、町内の自治会等に委託するものとする。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ前条で委託された自治会等代表者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

亘理町防災集団移転促進事業移転先団地内集会所設置条例

平成27年12月24日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成27年12月24日 条例第40号