○亘理町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成28年3月30日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 亘理町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)
第3章 亘理町いじめ問題対策専門委員会(第8条―第14条)
第4章 亘理町いじめ問題再調査委員会(第15条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、亘理町が設置する亘理町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 亘理町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、亘理町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 亘理町立学校の職員
(3) 児童又は生徒の保護者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
第3章 亘理町いじめ問題対策専門委員会
(設置)
第8条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、亘理町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) いじめの防止等のための対策を実行的に行うために必要と認める事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査に関する事項
(組織)
第10条 専門委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第11条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第12条 特別の事項を調査させるため、委員長が必要があると認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会議)
第13条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第14条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 亘理町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき、亘理町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、重大事態の調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行う。
(組織)
第17条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 教育、法律、医療、心理、福祉等の専門的知識を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、再調査が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第18条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 再調査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 再調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、協議会又は専門委員会若しくは再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ協議会又は専門委員会若しくは再調査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略