○亘理町病児保育事業実施要綱
平成28年9月1日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、病気又はその回復期にある児童を一時的に預かり、保育を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、亘理町とする。
2 町長は、適切な運営ができるものと認められる社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に事業の運営を委託することができる。
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、町内又は亘理町と病児保育事業の実施施設の広域利用に関する協定を締結した市町村に住所を有する次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生後6月を経過した日から12歳に達する日の属する年度の末日までの間にある児童
(2) 病気の治療中又は病気の回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが安静に配慮する必要があり、事業の利用が可能であると医師が認める児童
(3) 保護者の就労、出産、傷病、親族の介護又は看護、その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な児童
(実施施設)
第4条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した次に掲げる要件を備えた病院又は診療所、若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設に付設された施設であって、利用児童に対し、適切な処遇が確保されることが認められる施設とする。
(1) 利用定員は3人以上であること。
(2) 事業に従事する者として看護師、保育士等を利用定員に応じて配置することができること。
(3) 保育室、観察室又は安静室及び調理室その他事業の実施に必要な設備を有すること。
(実施時間等)
第5条 事業を実施する時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分
(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時30分
2 事業の休業日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が必要と認める日
(利用日数等)
第6条 事業の利用日数は、利用1回につき連続7日(休業日を除く。)以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、延長することができる。
2 事業実施者は、児童の病気の状態が変化し、実施施設において対応することが困難な場合、その他事業実施者が正当な理由により受け入れることができない場合は、利用を制限することができる。
(登録)
第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ、亘理町病児保育事業利用登録書(様式第1号)を事業実施者に提出し、登録するものとする。
(費用の負担)
第9条 施設を利用する保護者は、事業の利用に要する経費の一部として、児童1人に当たり次の表に掲げる利用料を事業実施者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当するものについては、免除することができる。
利用時間 | 利用料 |
1日(4時間を超える場合) | 2,000円 |
半日(4時間以内の場合) | 1,000円 |
(実施報告)
第10条 事業実施者は、病児保育事業実施報告書(様式第5号)により、各月毎に事業の実施状況を町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。