○亘理町病児保育施設整備費等補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するため、病気又はその回復期にある児童を一時的に預かり、保育を行う事業を実施するための施設を整備する者に対し、予算の範囲内において亘理町病児保育施設整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施するために施設整備等をしようとする者のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる事業とする。
(1) 施設整備事業(新築、改築若しくは改修に必要な工事費又は工事請負費(附帯備品の購入費を含む。)。ただし、土地の買収・整地に係る費用及び建物の買収に係る費用を除く。)
(2) 設備整備事業(開設のために必要な備品の購入又は設備の改修に係る費用)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費から寄附金その他の収入を控除した額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、施設整備事業については3,390万円、設備整備事業については400万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、病児保育施設整備費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第7条 前条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。この場合において、理由書及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出するものとする。
(2) 補助事業者は、補助事業に係る財産を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。この場合において、当該財産を処分したことにより収入があった場合には、交付を受けた補助金の額の範囲内において、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(3) 補助事業者は、補助事業により取得し、または価値の増加した財産を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(4) 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間これを保管すること。
(変更申請等)
第8条 補助事業者は、当該交付決定を受けた補助事業の内容に変更が生じたときは、病児保育施設整備費等補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに病児保育施設整備費等補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、町長は、補助事業者が病児保育事業を開始しないとき、または病児保育事業の開始後5年以内に事業を廃止したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。